日雇派遣原則禁止と例外規定について
労働者派遣法改正法が2012年10月に施行され、単発、短期のいわゆる日雇派遣が原則禁止(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)となりました。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、例外的に、短期・単発のお仕事で就労する事が許されています。
- 60歳以上の方
- 雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)※夜学など通信制は不可
- 年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方
- 世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方
- 以下の「適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務」に就かれる方
- ・ソフトウエア開発
- ・機械設計
- ・事務用機器操作
- ・通訳、翻訳、速記
- ・秘書
- ・ファイリング
- ・調査
- ・財務処理
- ・取引文書作成
- ・デモンストレーション
- ・添乗
- ・受付・案内
- ・研究開発
- ・事業の実施体制の企画、立案
- ・書籍等の制作・編集
- ・広告デザイン
- ・OAインストラクション
- ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業