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派遣で働くみなさまへ

Temporary staffing

日雇派遣原則禁止と例外規定について

労働者派遣法改正法が2012年10月に施行され、単発、短期のいわゆる日雇派遣が原則禁止(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)となりました。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、例外的に、短期・単発のお仕事で就労する事が許されています。

  • 60歳以上の方
  • 雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)※夜学など通信制は不可
  • 年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方
  • 世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方
  • 以下の「適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務」に就かれる方
    • ・ソフトウエア開発
    • ・機械設計
    • ・事務用機器操作
    • ・通訳、翻訳、速記
    • ・秘書
    • ・ファイリング
    • ・調査
    • ・財務処理
    • ・取引文書作成
    • ・デモンストレーション
    • ・添乗
    • ・受付・案内
    • ・研究開発
    • ・事業の実施体制の企画、立案
    • ・書籍等の制作・編集
    • ・広告デザイン
    • ・OAインストラクション
    • ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業