令和5年度:待遇決定方式における労使協定及び36協定締結のための労働者の過半数代表者の選出について
現在当社にて稼働されている派遣社員の皆様へ
この度、同一労働同一賃金に関わる派遣法改正(2020年4月1日施行)に伴い、派遣元労使協定方式を実施する事業所に属する派遣労働者の方々を対象とし、不合理な待遇差をなくすための規定を設けた労使協定を締結する流れとなりました。なお、この労使協定は、2023年4月1日をまたぐ労働者派遣契約にも同日から適用されます。派遣先との労働者派遣契約の前にあらかじめ文書による協定を結ばなければならないと規定されており、そのために労働者の過半数代表者を選出していただく事になります。
同時に以下の※説明にもある36協定の労働者の過半数代表者としても締結して頂きます。
<待遇決定方式の労使協定に定める事項>
① 協定の対象となる派遣労働者の範囲
② 賃金決定方法
③ 職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること
④ 賃金以外の待遇決定方法
⑤ 段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥ 有効期間 など
※法定時間外労働に関する協定(36協定)の締結のための労働者の過半数代表者
1日8時間以上、週に40時間以上の時間外労働の範囲(いわゆる法定外の時間外労働(残業、休日労働))に関して労使間にて、あらかじめ文書による協定を結ばなければならないと規定されています。
以上の内容について労働者の過半数代表として当社との協定締結をしていただける候補者の方を募集いたします。自薦他薦は問いません。候補者決定後、一般投票にて労働者の過半数代表を決定いたします。方法は、直接営業所の備付けのボックスに投函いただくか、Eメール、お電話、FAX、でも受付いたします。
例:「私、番号xxxxxの〇〇●●は、労働者の代表に立候補します。」、「私、番号xxxxxの〇〇●●は、労働者の代表に△△▲▲さんを推薦します。」など・・・
現在稼働中の皆様においては直接各営業所員がお伺いするか、書面、メール等にてこの内容を別途通知させていただいています。詳細について不明点等ございましたら各営業所のコーディネーターへお問い合わせください。
株式会社スタッフクリエイティブ
京葉センター 047-402-6105
久喜営業所 0480-26-2555
以上よろしくお願いします。